ならい心療内科

愛知県岡崎市,精神科,心療内科 ならい心療内科

〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町沖折戸1-3
TEL 0564-71-1515

医療福祉制度の紹介

病気に発症してから安心して医療を受けたり、就労の支援や生活の保障のため様々な制度があります。
精神保健福祉士がご相談に応じています

自立支援医療費受給制度

精神科・心療内科の医療機関へ通院した際にかかる医療費の自己負担が軽減される制度です。
対象となる方は、精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に必要とする程度の病状にあると、医師が判断した方です。(対象となるかは担当医師にご相談ください)
また、お一人につき、一箇所の医療機関・調剤薬局でのみ申請となります。
この制度を利用されますと、医療費の自己負担が1割負担になります。(調剤薬局での自己負担も1割になります)
※お住まいの市町村によっては、その1割負担を市町村が補助してくれる制度もあります。詳しくは市町村役場にお問い合わせください
さらに、保険種別に関係なく、申請者の「世帯」の所得により月々の負担上限額が設けられます。
(この制度上での世帯とは、同じ医療保険に加入している家族となります。)
有効期間は1年間です。

 

精神障害者保健福祉手帳

日常生活や社会生活に障害のある精神疾患のかたを対象にした制度で、各種の福祉サービスや優遇措置(税金の控除など)が受けられます。
対象となる方は、精神障害のため長期に日常生活または社会生活に制約のあると、医師が判断した方です。(対象となるかは担当医師にご相談ください)
初診日(初めて精神科を受診した日)から6ヶ月以上経過すると申請できます。
申請に基づいて県の審議会にて判定が行われ交付されます。

※手帳によって受けられる優遇措置
税制上の優遇措置(税務署などへの申告が必要になります。)
生活保護の障害者加算の手続きの簡素化(対象者は1級および2級の方です。)
携帯電話の基本使用料金が半額(詳しくはご使用の携帯電話会社にお問い合わせください。)
NTTの電話番号案内(104)が無料(「ふれあい案内サービス」)

※他にもお住まいの市町村によって、独自の福祉サービスがあります(詳しくはお住まいの市町村役場にお問い合わせください)。
参考[岡崎市の精神障害者福祉サービス](最新の情報は岡崎市役所にお問い合わせください)

■ 医療費の助成
自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの1、2級の手帳を取得されているかた、3級については障害の程度が「障害厚生年金3級13号と同程度の状態以上」のかたに医療費の助成があります。保険診療による入院・通院の自己負担分、自立支援医療(精神通院)による通院の自己負担分をともに全額助成します。入院の助成は、入院の都度、申請が必要です。
■ タクシー助成券
1級の方:年度ごとの発行で月額3,000円(年間36,000円)
2級の方:年度ごとの発行で月額2,000円(年間24,000円)
■ 扶助料
1、2級のかたは3,500円/月、3級の方は2,000円/月が支給されます。
■ 障害者自立支援法による介護給付、訓練等給付の利用
障害を持ったかたが地域で自立した生活ができるように、家庭での介護や短期入所、通所施設での介護・訓練などが利用できます。
■ 公共施設の利用料金割引・免除
(例)岡崎城、三河武士のやかた家康館、世界子ども美術博物館、岡崎市美術館など

 

傷病手当金(健康保険制度)

会社にお勤めの方で、健康保険の本人の方を対象としております。
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

  1. 傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。
  2. ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
  3. 支給される金額支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。
  4. 支給期間は、支給を開始した日から数えて1年6ヶ月です。
  5. 健康保険の被保険者であった期間が1年以上で、退職前に既に傷病手当金の支給を受けておれば、退職後も支給されます。

 

障害年金

病気やケガにより障害を持った人の生活費を補うために、加入している年金保険から年金として一定の金額が支払われる制度です。
精神疾患によって生活や仕事に制限がある人が障害年金の受給対象になります(対象となるかは担当医師にご相談ください)。
申請に基づいて日本年金機構(旧社会保険庁)の審査にて決定が行われます。

~障害年金の受給に欠かせない3つの条件~

  1. 公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)のいずれかに加入して、保険料を納めている期間中に発病し精神疾患と診断されていること。
    ※保険料を納めていなくても、20歳前に発病して精神疾患と診断されれば年金受給の対象となります。
  2. 保険料が2/3以上きちっと収められていること。
  3. 制度に定められている障害の状態に該当する精神疾患をもっていると証明できること(医師の診断書が必要)。

※担当医に確認の上、詳しいことは当院の精神保健福祉士にご相談ください。